賃貸住宅トラブル防止のためには何に気をつけて
部屋や不動産屋さんを決めればいいのでしょうか
そんな賃貸住宅トラブルの体験談を交えて解説して行きたいと思います。
筆者の賃貸住宅でのトラブル体験談です。
人に貸して利益を得る、それにははっきりとした約束が必要です。当然の事ですが、契約を交わす時には契約書の内容をしっかり理解しましょう!
筆者が体験した賃貸住宅トラブルは…最初の件はトラブルとは言いがたい事ですが、家庭的な大家さんの、その隣に建つ住宅でした。職場の人間関係がうまくいかない筆者のわがままから、たった数か月で辞めてしまいました。大家さんに事実を言うのが恥ずかしくトラブルにもしたくなかったため、祖母が病気なので実家に帰ると「嘘も方便」を言い、大家さんからは「優しいお孫さん」と言われました。
別の賃貸では、1階でしたが2階の浴室から水漏れがあり、管理会社に伝えました。会社は良心的でしたが、修理の後も水漏れは続き退去する事に。謝罪の意味の現金を大家が出してきたのは、安い家賃1か月分のみ。若かった筆者は何も言えませんでしたが、「少ない」という不満がありました。
次に住んだ賃貸は、管理会社の対応に大きな不満でした。
壁に残ったカビのため、張り替えをするのに敷金を使うと。返るはずの敷金は全く返されませんでした!
結婚後に住んだ賃貸住宅は、古さが危険なため2か月で転居。それまでの経験では、退去日で日割り計算し、先払いした家賃から住まない日数分が返還されましたが、大家はそれを拒否しました。
契約書を確認すると日割り計算の変換はしないとされており、従うしかありませんでした。
賃貸住宅の給湯器など、その住宅に元々設置されていた生活に必要な設備が、借主の落ち度なく故障した場合、あるいは屋根や上の階からの雨漏りや水漏れなどあった場合、管理会社や家主に早急に連絡をします。
こういう設備の修理や交換は、その費用は家主が負担すべきものです。
入居者が、建具や壁・ドア・畳などを破損させてしまう場合もあります。このような過失であっても、借主の責任となるので、借主が負担する事が多いでしょう。
ただし、自然に劣化したと判断される場合には、借主が負担する必要はありません。
契約書には概ね、原状回復の義務が書かれていますが、通常な住み方をしていた場合の劣化については、例え契約書に書かれていても、負担をしないという判例があります。
たまに良心的な管理会社や家主があり、生活に必要なフックや押しピンなどを壁に差すことを禁止しない場合もあります。
この点は、壁に何もつけられない生活というものは、なかなかあり得ないでしょうから、向こうから言う事は少ないと思われるので、最初の契約時に確認するといいでしょう。
動物の飼育を禁止する賃貸住宅は、まだまだ多いものです。管理会社や家主が遠方であったりして、契約をたがえて飼育してしまう住居者もいるようです。
この場合、同じ棟に住む住民の苦情から管理会社や家主に知れてしまう事があるので、飼育可能な住宅を探すべきです。
違約金などを要求されては、言い訳も厳しいでしょうから。